NPO法人 AMDA沖縄 − 医療法人 寿仁会

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AMDA沖縄 規約

第1章 名称 目的

第1条(名称)
本会は「AMDA沖縄(AMDA:アジア医師連絡協議会)」と称し、
事務局を「那覇市与儀1丁目26番6号 沖縄セントラル病院内」に置く。

第2条(目的・理念)
沖縄の「ユイマール(お互い苦楽を共に助け合う)」や「イチャリバチョーデー(出会ったその時から
皆兄弟)」の精神に基づき、自然災害や難民に対する緊急救援活動および貧困者など社会的弱者への中
長期的支援活動など「民間から国際貢献」並びに在日外国人への支援等の具現化と活動の向上を図る
ことを目的(理念)とする。

第3条(事業)
A.非緊急時
①発展途上国への医療・保健衛生面を中心とした支援活動
②在日外国人への医療・保健衛生面での支援活動
③在日外国人への生活・言語面での支援活動
④在日外国人との友好親善活動
⑤世界のウチナンチューとの連携
⑥県内NGO諸団体(国際交流・人道支援活動等)との連携
⑦企業ボランティア制度との連携
⑧地方自治体・研修制度との連携
⑨海外進出企業との連携
⑩緊急時に要求される項目の準備
⑪会員間の通信体制の整備
⑫活動資金の調達

B.緊急時
特定非営利活動法人アムダとの緊密な連携による支援活動
①救援物資(医薬品・食料・その他)の調達及び輸送手段の確保
②人員の派遣

第2章 会員

第4条(会員)
本会は会の理念に賛同し、会費を納入したもので構成する。

第3章 役員

第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
○代表 1名 ○副代表 1名 ○監査役 2名 ○事務局長 1名 ○会計 1名

第6条(役員の職務)
本会の役員は次の職務を行うものとする。
○代表:本会を代表し、会務を総括する。
○副代表:代表を補佐し、代表に事後あるときはその職務を代行する。
○事務局長:会運営のための事業実施を含めた事務部門を統括する。
○会計:本会の会計を掌る
○監査役:会計を監査する。

第7条(役員の選出及び任期)
本会の代表は総会において選出し、副代表以下各役員については代表が任命する。
尚、任期は2年とし再選は妨げない。

第4章 会議

第8条(会議)
本会の会議は総会及び役員会とする。
会議は代表が招集し、議長は会議を構成する役員の中から選出する。

第9条(総会)
1.会長は毎年1回4月に総会を招集し、次の事項を議決する。
但し、代表が認めた時、臨時に総会を招集することができる。
①事業報告
②会計報告
③事業計画
④役員の選出
⑤規約の改廃
⑥その他代表が付議する重要な事項

2.会員又は役員の3分の1以上の連名で会議の目的・事項を明示して、会議開催の請求があった時は、
代表はこれを招集しなければならない。
尚、会議の招集にあたっては開催20日前までに会議の日時・場所を通知しなければならない。

第10条(役員会)
役員会は必要に応じて代表が招集し、次の事項を審議する。
○総会に提出すべき事項
○総会から委託された事項
○緊急に審議を要する事項
○その他、会の運営に関する事項

第11条(議決)
1.会議は会員又は役員の過半数の出席をもって成立する。
但し、委任状をもって出席することを妨げない。
2.会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同率の時は議長がこれを決する。

第5章 会計

第12条(会費)
本会は主として会費・寄付及びその他の収入をもって運営される。
○医師会員           15,000円(年間)
○医師以外のコメディカル会員   3,000円(年間)
○法人会員           30,000円(年間)
○一般社会人会員         3,000円(年間)
○学生会員(医学部)        5,000円(年間)
○ 〃  (医学部以外の学生)   2,000円(年間)

第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 規約の改廃

第14条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会に出席した会員の過半数の同意を得ることを必要とする。

第7章 プロジェクト派遣

第15条(プロジェクト派遣)
海外派遣プロジェクトへの派遣に関しては、当会の規程に基づく契約を締結する。

1995年10月1日施行。
2003年4月1日改定。

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